相続のために遺言書はあまり書きたくないものかもしれません。でも相続人のことを思えば残しておきたいものです。いつか書こうということで伸ばし伸ばしにしていると死の直前まで書けなかったということにもなりかねません。元気なうちに書いておきましょう。でも現実的には死を直前にして相続人のためにと遺言書を作成することもあるようです。そんなときはどのようにするのでしょうか。死の直前ですから本人が書くのは難しいでしょう。証人を立てて読み聞かせ著名押印して作成します。家庭裁判所の検認が取れれば認められます。